介護に特化した比較
特定活動「EPA」 経済連携協定 |
在留資格「介護」 | 在留資格 「技能実習」 |
在留資格 「特定技能」 |
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発行年月 | 2008年7月~ | 2017年9月~ | 2017年11月~ | 2019年4月~ |
制度趣旨 | 二国間の経済連携強化 | 外国人労働者の受け入れ | 本国へ技術移転 | 人手不足への対応 |
入国の要件 | ・3~4年の看護/介護の学習 ・日本語能力試験 |
・介護福祉士養成施設の修了 ・介護福祉士資格 |
日本語能力試験N4以上 | ・技能実習2号 ・EPA ・介護福祉士養成施設のいずれかの修了 ・上記同水準の技術/日本語能力 |
流れ | 介護福祉士候補生として入国 ↓ 3年以上の実務経験 ↓ 介護福祉士試験 ↓ ・合格で在留資格「介護」に ・不合格で帰国 または特定技能1号に移行可 |
<養成施設ルート>留学生として入国 ↓ 養成施設で2年以上の学習 ↓ 介護福祉士試験 ↓ 合格で在留資格「介護」に <実務経験ルート> 技能実習・特定技能からの移行 ↓ 介護福祉士試験 ↓ 合格で在留資格「介護」に |
技能実習生として入国 ↓ 1号:1年 2号:2年 3号:2年 の実習 (各段階で技能試験あり) ↓ ・介護福祉士試験の合格で在留資格「介護」に ・試験免除で在留資格「特定技能」に ・いずれにも移行しない場合帰国 |
・試験を合格し入国 ・技能実習から移行 ↓ 1号として勤務 ↓ ・介護福祉士試験の合格で在留資格「介護」に ・不合格で帰国 |
在留期間 | 原則4年(1年だけ延長可) | 更新により無制限 | 最大5年 | 最大5年 |
家族 (配偶者/子) |
帯同可 | 帯同可 | 帯同不可 | 帯同不可 |
在留資格「技能実習」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
・もともとは海外の現地法人の研修制度を前身として始まった制度
・労働者ではなく実習生としての扱いなので待遇・給与ともに低い水準
・入管法の改正、外国人技能実習機構(OTIT)の設立で監理団体や企業の取り締まり強化
・賃金の不払い、不当労働等悪質な監理団体・企業の摘発が絶えない
特定技能と技能実習のハイブリット型への移行を予定
在留資格「特定技能」
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
・中小企業、小規模事業者をはじめとする人手不足に対応するために始まった制度
・労働力として最大5年の雇用ができる
・今後滞在期間の延長措置がなされる予定
特定技能2号の受け入れ職種が拡大予定
在留資格「介護」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html
・技術面、日本語能力面ともに敷居はもっとも高い
・就労可能な期間の定めがないので長期的に活躍してくれる人材の獲得ができる
・介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず認められるようになり門戸が拡大
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